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薬-3 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00054.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第192回 12/2)《厚生労働省》 |
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1.総論
診療報酬改定がない年の薬価改定(令和5年度薬価改定)
中医協におけるこれまでの主な意見
診療報酬改定のない年の薬価改定となる中間年改定は、2年に1度の通常改定とは異なる位置付けである。
診療報酬改定のない年の薬価改定は「市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制する」ために実施す
るものであり、安定供給の確保は重要だが、患者の負担軽減も考える必要がある。
薬価改定は2年に1回の頻度で実施することが基本であり、中間年改定の実施の是非については、慎重に検討すべ
き。
新型コロナウイルス感染症の急激な再拡大が現在起こっている。また、燃料費の高騰や物価高、製造管理、品質
管理の不備等による医薬品の安定供給障害が依然として続いており、製薬業界や卸売販売業界からの丁寧なヒア
リングを含めて幅広い観点から検討が必要。
令和3年度に実施した中間年改定の影響が現場の薬局や医療機関、医薬品市場、製薬、メーカー、卸などにどの
ような影響を与えているかを把握しながら、どの範囲を対象とするのか、どのルールを適用するのかについて慎
重な議論が必要。
市場実勢価格を適切に薬価に反映するという趣旨は理解するが、短いサイクルでの薬価改定によって薬局などの
資産価値は目減りしていくことについては配慮が必要。
平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされており、中間年
改定は、価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものと考えられる。〔専門委員〕
直近の物価高騰や円安の状況などを踏まえれば、薬価を引き下げる環境にはなく、令和5年度薬価改定については、
実施の是非も含め慎重に検討すべき。〔専門委員〕
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診療報酬改定がない年の薬価改定(令和5年度薬価改定)
中医協におけるこれまでの主な意見
診療報酬改定のない年の薬価改定となる中間年改定は、2年に1度の通常改定とは異なる位置付けである。
診療報酬改定のない年の薬価改定は「市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制する」ために実施す
るものであり、安定供給の確保は重要だが、患者の負担軽減も考える必要がある。
薬価改定は2年に1回の頻度で実施することが基本であり、中間年改定の実施の是非については、慎重に検討すべ
き。
新型コロナウイルス感染症の急激な再拡大が現在起こっている。また、燃料費の高騰や物価高、製造管理、品質
管理の不備等による医薬品の安定供給障害が依然として続いており、製薬業界や卸売販売業界からの丁寧なヒア
リングを含めて幅広い観点から検討が必要。
令和3年度に実施した中間年改定の影響が現場の薬局や医療機関、医薬品市場、製薬、メーカー、卸などにどの
ような影響を与えているかを把握しながら、どの範囲を対象とするのか、どのルールを適用するのかについて慎
重な議論が必要。
市場実勢価格を適切に薬価に反映するという趣旨は理解するが、短いサイクルでの薬価改定によって薬局などの
資産価値は目減りしていくことについては配慮が必要。
平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされており、中間年
改定は、価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものと考えられる。〔専門委員〕
直近の物価高騰や円安の状況などを踏まえれば、薬価を引き下げる環境にはなく、令和5年度薬価改定については、
実施の是非も含め慎重に検討すべき。〔専門委員〕
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