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薬-3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00054.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第192回 12/2)《厚生労働省》 |
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1.総論
現
診療報酬改定がない年の薬価改定(令和5年度薬価改定)
状
診療報酬がない年の薬価改定(中間年改定)については、令和4年度の薬価制度改革の
骨子において「診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、引き続き検討す
る。」こととされている。
令和3年度の薬価改定では、改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点からでき
る限り広くすることが適当である状況のもと、平均乖離率8%の0.5倍~0.75倍の中間
である0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とし、「新型コ
ロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を0.8%分緩和した。
薬価調査については、平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」において、
「現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を
対象に調査」を行うこととされており、令和2年と同様に、「保険医療機関及び保険薬
局に対する一定率で抽出された医薬品卸売販売業者の営業所等」を対象としており、全
数の医薬品卸売販売業者の営業所等が対象となる通常の薬価調査とは異なっている。
4
現
診療報酬改定がない年の薬価改定(令和5年度薬価改定)
状
診療報酬がない年の薬価改定(中間年改定)については、令和4年度の薬価制度改革の
骨子において「診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、引き続き検討す
る。」こととされている。
令和3年度の薬価改定では、改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点からでき
る限り広くすることが適当である状況のもと、平均乖離率8%の0.5倍~0.75倍の中間
である0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とし、「新型コ
ロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を0.8%分緩和した。
薬価調査については、平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」において、
「現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を
対象に調査」を行うこととされており、令和2年と同様に、「保険医療機関及び保険薬
局に対する一定率で抽出された医薬品卸売販売業者の営業所等」を対象としており、全
数の医薬品卸売販売業者の営業所等が対象となる通常の薬価調査とは異なっている。
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