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資料2都道府県における特定行為研修制度の推進について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29544.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第30回 12/5)《厚生労働省》
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3.都道府県における取組(地域医療介護総合確保基金(医療分))
○ 地域医療介護総合確保基金の対象事業の取り扱いについて、事業区分Ⅱと事業区分Ⅳおいては以下のような事例につ
いても、基金を活用することが可能である。(令和3年9月28日 医政地発0928第1号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「地域
医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱について」)

○ 事業区分Ⅵでは、医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組におけるタスク・シフティング、タスク・シェアリング
の推進策の一つとして、特定行為研修修了者の養成等に取り組むことも可能である。
事業区分Ⅱ 標準事業例12

訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施

訪問看護ステーションに所属する看護師が円滑に特定行為を実施することができるよう、複数の医療機関等が連携して実施する手順書の
作成・検証に係る会議費

⇒他の機関と連携して手順書の作成や運用について検証するための会議、検証にあたって先進事例の研修等を行う際にかかる会議費用等
事業区分Ⅳ 標準事業例36

看護職員の資質の向上を図るための研修の実施

①地域における看護師の特定行為研修修了者確保のため、受講者や受講者の所属する医療機関等に対して支援する受講に係る経費
②指定研修機関における研修体制確保のため、指導者の派遣に係る経費
事業区分Ⅵ

医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組(タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進)

医師労働時間短縮計画を策定し、勤務医の勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関※が、医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組
における、タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進の一つとして、特定行為研修修了者の養成や確保等に取り組む場合の経
費 ※具体的要件の規定あり。また、診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。
※地域医療介護総合確保基金の対象事業は、以下の区分に分類されます。


地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業



居宅等における医療の提供に関する事業



介護施設等の整備に関する事業(地域密着型サービス等)



医療従事者の確保に関する事業



介護従事者の各伊保に関する事業



勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

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