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資料2都道府県における特定行為研修制度の推進について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29544.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第30回 12/5)《厚生労働省》
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都道府県における取組(第7次医療計画)

 第7次医療計画における「特定行為研修を修了した看護師の確保」について
医療計画について (平成29年3月31日厚生労働省医政局長通知(令和2年4月13日一部改正)別紙

医療計画作成指針)

第3 医療計画の内容

5 医療従事者の確保
(2) 医師以外の医療従事者の確保について

地域医療支援センター事業等が対象とする医療従事者以外の、例えば以下の職種についても、必要に応じて、その資質向上に
関する事項を含め、医療従事者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。
【医療従事者の現状及び目標】
① 歯科医師
② 薬剤師

③ 看護職員(保健師・助産師・看護師(特定行為研修を修了した看護師を含む。)・准看護師)
④ その他の保健医療従事者
⑤ 介護サービス従事者
特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、以下の観点を踏まえること。
ウ 看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護師等の離職届出を活用した都道府県ナースセンター
による復職支援や、医療機関の勤務環境改善による離職防止などの取組を推進していくこと。
また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特
定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。)
を地域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整備に向けた計画について、可能な限
り具体的に記載すること。
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