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資料2都道府県における特定行為研修制度の推進について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29544.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第30回 12/5)《厚生労働省》 |
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1.前回(第29回看護師特定行為・研修部会
令和4年8月22日)の論点と主なご意見
論点
○ 令和6年度からの第8次医療計画における特定行為研修修了者の確保の位置づけについてど
のように考えるか。
主なご意見
○ 第8次医療計画では、各地域で特定行為研修修了者の活用を進めることが重要である。特に
在宅領域における修了者の活用については、医療計画に明記いただきたい。
○
今後は、地域における特定行為研修修了者の配置を考えながら養成を進めていく必要がある。
○ 特定行為研修修了者の活用については、地域医療構想調整会議等の地域における協議の場に
看護職が参画し、どの地域にどのような人材が必要かという議論に看護職がしっかり加わるべき
である。
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令和4年8月22日)の論点と主なご意見
論点
○ 令和6年度からの第8次医療計画における特定行為研修修了者の確保の位置づけについてど
のように考えるか。
主なご意見
○ 第8次医療計画では、各地域で特定行為研修修了者の活用を進めることが重要である。特に
在宅領域における修了者の活用については、医療計画に明記いただきたい。
○
今後は、地域における特定行為研修修了者の配置を考えながら養成を進めていく必要がある。
○ 特定行為研修修了者の活用については、地域医療構想調整会議等の地域における協議の場に
看護職が参画し、どの地域にどのような人材が必要かという議論に看護職がしっかり加わるべき
である。
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