よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3:循環器病対策推進基本計画 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29443.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第11回 12/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
5.循環器病対策の総合的かつ計画的な推進の確保のために必要な事項
(1)関係者等の有機的連携・協力の更なる強化
循環器病対策を実効的なものとして、総合的に展開するためには、国及び地方
公共団体をはじめ、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、
一体となって取組を進めることが重要である。
この際、国及び地方公共団体は、患者・家族を含む関係者等の意見の把握に努
め、循環器病対策に反映させることが重要である。
国及び地方公共団体は、循環器病に関する知識の普及啓発等により、循環器病
患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るとと
もに、相談支援や情報提供を行うことにより、全ての人々が地域、暮らし、生き
がいを共に創り高め合う地域共生社会の実現を目指して、国民と共に取り組ん
でいくことが重要である。
(2)都道府県による計画の策定
法第 11 条第1項において、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当
該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療
及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等
を踏まえ、当該都道府県における循環器病対策の推進に関する計画(都道府県計
画)を策定しなければならないこととされており、都道府県計画の策定等の際に
は、都道府県の協議会等に患者等が参画するなど、都道府県は関係者等の意見の
聴取に努める。なお、法第 21 条第1項において、都道府県は、都道府県循環器
病対策推進計画を策定及び変更するに当たり、都道府県循環器病対策推進協議
会を置くよう努めなければならないこととされている。
法第 11 条第3項において、都道府県計画は、医療計画、健康増進法第8条第
1項に規定する都道府県健康増進計画、都道府県介護保険事業支援計画、消防法
(昭和 23 年法律第 186 号)第 35 条の5第1項に規定する実施基準その他の法
令の規定による計画等であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの
と調和が保たれたものでなければならないこととされている。
これを踏まえ、政府が今般策定する基本計画の実行期間を、令和2(2020)年
度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として定めるところ、上
記の趣旨に鑑み、令和6(2024)年度からの新たな医療計画等との調和を図るこ
とができるよう、都道府県計画は、その実行期間を計画策定年度から令和5
(2023)年度までとすることが望ましい。
28
(1)関係者等の有機的連携・協力の更なる強化
循環器病対策を実効的なものとして、総合的に展開するためには、国及び地方
公共団体をはじめ、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、
一体となって取組を進めることが重要である。
この際、国及び地方公共団体は、患者・家族を含む関係者等の意見の把握に努
め、循環器病対策に反映させることが重要である。
国及び地方公共団体は、循環器病に関する知識の普及啓発等により、循環器病
患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るとと
もに、相談支援や情報提供を行うことにより、全ての人々が地域、暮らし、生き
がいを共に創り高め合う地域共生社会の実現を目指して、国民と共に取り組ん
でいくことが重要である。
(2)都道府県による計画の策定
法第 11 条第1項において、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当
該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療
及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等
を踏まえ、当該都道府県における循環器病対策の推進に関する計画(都道府県計
画)を策定しなければならないこととされており、都道府県計画の策定等の際に
は、都道府県の協議会等に患者等が参画するなど、都道府県は関係者等の意見の
聴取に努める。なお、法第 21 条第1項において、都道府県は、都道府県循環器
病対策推進計画を策定及び変更するに当たり、都道府県循環器病対策推進協議
会を置くよう努めなければならないこととされている。
法第 11 条第3項において、都道府県計画は、医療計画、健康増進法第8条第
1項に規定する都道府県健康増進計画、都道府県介護保険事業支援計画、消防法
(昭和 23 年法律第 186 号)第 35 条の5第1項に規定する実施基準その他の法
令の規定による計画等であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの
と調和が保たれたものでなければならないこととされている。
これを踏まえ、政府が今般策定する基本計画の実行期間を、令和2(2020)年
度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として定めるところ、上
記の趣旨に鑑み、令和6(2024)年度からの新たな医療計画等との調和を図るこ
とができるよう、都道府県計画は、その実行期間を計画策定年度から令和5
(2023)年度までとすることが望ましい。
28