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参考資料3:循環器病対策推進基本計画 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29443.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第11回 12/6)《厚生労働省》 |
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平成 29(2017)年度の傷病分類別医科診療医療費 30 兆 8,335 億円のうち、循環
器系の疾患が占める割合は、6兆 782 億円(19.7%)と最多である4。
このように、循環器病は国民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患である
とともに、社会全体に大きな影響を与える疾患である。
こうした現状に鑑み、誰もがより長く元気に活躍できるよう、健康寿命5の延
伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、予防や医療
及び福祉に係るサービスの在り方を含めた幅広い循環器病対策を総合的かつ計
画的に推進することを目的として、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓
病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成 30 年法律第 105 号。以下
「法」という。)が平成 30(2018)年 12 月に成立し、令和元(2019)年 12 月に
施行された。
本循環器病対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)は、法第9条第1
項の規定に基づき策定されるものであり、国の循環器病対策の基本的な方向に
ついて明らかにするものである。
同条第7項において、政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する
保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に関す
る研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少
なくとも6年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、こ
れを変更しなければならないこととされている。他方で、基本計画を基本として
作成される都道府県循環器病対策推進計画(以下「都道府県計画」という。)は、
法第 11 条第3項の規定に基づき、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の
4第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)や介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第 118 条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画
(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)等の関係する諸計画との調
和が保たれたものとする必要がある。
これらを踏まえ、今回策定する計画の実行期間については、令和2(2020)年
度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として定める。なお、関
係する諸計画との調和が保たれたものとするという趣旨に鑑みれば、今般策定
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平成 29(2017)年度「国民医療費」(厚生労働省)
健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である。本
文中の数値は、
「日常生活に制限のない期間の平均」を用いている。
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器系の疾患が占める割合は、6兆 782 億円(19.7%)と最多である4。
このように、循環器病は国民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患である
とともに、社会全体に大きな影響を与える疾患である。
こうした現状に鑑み、誰もがより長く元気に活躍できるよう、健康寿命5の延
伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、予防や医療
及び福祉に係るサービスの在り方を含めた幅広い循環器病対策を総合的かつ計
画的に推進することを目的として、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓
病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成 30 年法律第 105 号。以下
「法」という。)が平成 30(2018)年 12 月に成立し、令和元(2019)年 12 月に
施行された。
本循環器病対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)は、法第9条第1
項の規定に基づき策定されるものであり、国の循環器病対策の基本的な方向に
ついて明らかにするものである。
同条第7項において、政府は、循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する
保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に関す
る研究の進展等を勘案し、並びに循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少
なくとも6年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、こ
れを変更しなければならないこととされている。他方で、基本計画を基本として
作成される都道府県循環器病対策推進計画(以下「都道府県計画」という。)は、
法第 11 条第3項の規定に基づき、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の
4第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)や介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第 118 条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画
(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)等の関係する諸計画との調
和が保たれたものとする必要がある。
これらを踏まえ、今回策定する計画の実行期間については、令和2(2020)年
度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として定める。なお、関
係する諸計画との調和が保たれたものとするという趣旨に鑑みれば、今般策定
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平成 29(2017)年度「国民医療費」(厚生労働省)
健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である。本
文中の数値は、
「日常生活に制限のない期間の平均」を用いている。
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