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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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4
提供申出者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を取り扱う際の措置
提供申出者及び取扱者は、提供された匿名要介護認定情報等について、全て個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、個人情報保護方針の
策定・公表、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン(第 5.1 版 令和3年1月)に定められた措置に準じた措置を匿名要介護認定情報
等の利用形態を勘案した上で適切に講ずるものとする。
5
提供申出者が匿名要介護情報等を用いた研究を外部委託する場合の措置
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である場合、匿名要介
護認定情報等を用いた研究を外部委託することができる。ただし、この場合において、委託先(提供申出
者)に対して、本ガイドライン等に定められた事項を遵守することを求めるとともに、当該委託先及び当
該委託先に所属する取扱者についても、匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約(以下「利用規
約」という。
)を遵守させる等の適切な措置を講ずること。
6
公的研究費補助金等の申請を前提に提供申出を行う場合の措置
公的研究費補助金等(以下「補助金等」という。
)
(例:文部科学省科学研究費補助金、厚生労働科学研
究費補助金、日本医療研究開発機構研究費)の申請を前提として提供申出を行う場合、補助金等の申請を
検討している段階から提供申出を認めることとする。
ただし、当該補助金等の交付決定が確認できた場合に限りデータの提供を行うこととし、承諾する際
は、第7の1に基づきその旨を記載する。
第4
匿名要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供により、提供申出者、取扱者及び第三者に要介護者等の情
報が特定されることがないよう、各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における議論及び技術的な
問題等を勘案し、提供する匿名要介護認定情報等に下記に示す例のような適切な処理を施すものとし、
処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明示するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)
・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、第6の4(2)④の規定により、介護事業所番号については、専門委員会が特に認める場合を除
き、原則として提供しないこととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行い難い場合には、専門委員会の議論
を経て、匿名要介護情報等の提供を行わない場合もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定情報等について利用方法や情報の範囲等を勘案し、第 12
の2に規定する公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上で適切な処理を行うこととする。
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提供申出者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を取り扱う際の措置
提供申出者及び取扱者は、提供された匿名要介護認定情報等について、全て個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、個人情報保護方針の
策定・公表、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン(第 5.1 版 令和3年1月)に定められた措置に準じた措置を匿名要介護認定情報
等の利用形態を勘案した上で適切に講ずるものとする。
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提供申出者が匿名要介護情報等を用いた研究を外部委託する場合の措置
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的である場合、匿名要介
護認定情報等を用いた研究を外部委託することができる。ただし、この場合において、委託先(提供申出
者)に対して、本ガイドライン等に定められた事項を遵守することを求めるとともに、当該委託先及び当
該委託先に所属する取扱者についても、匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約(以下「利用規
約」という。
)を遵守させる等の適切な措置を講ずること。
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公的研究費補助金等の申請を前提に提供申出を行う場合の措置
公的研究費補助金等(以下「補助金等」という。
)
(例:文部科学省科学研究費補助金、厚生労働科学研
究費補助金、日本医療研究開発機構研究費)の申請を前提として提供申出を行う場合、補助金等の申請を
検討している段階から提供申出を認めることとする。
ただし、当該補助金等の交付決定が確認できた場合に限りデータの提供を行うこととし、承諾する際
は、第7の1に基づきその旨を記載する。
第4
匿名要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例
厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供により、提供申出者、取扱者及び第三者に要介護者等の情
報が特定されることがないよう、各提供申出書の内容に応じて、専門委員会における議論及び技術的な
問題等を勘案し、提供する匿名要介護認定情報等に下記に示す例のような適切な処理を施すものとし、
処理を講じた場合には、その内容を提供申出者及び取扱者に明示するものとする。
・特定個人又は特定機関の識別情報の削除
・データの再ソート(配列順の並べ替え)
・特定個人又は特定機関の識別情報のトップ(ボトム)
・コーディング
・特定個人又は特定機関の識別情報のグルーピング(リコーディング)
・リサンプリング 等
なお、第6の4(2)④の規定により、介護事業所番号については、専門委員会が特に認める場合を除
き、原則として提供しないこととする。
また、上記の検討において、技術的な問題等により適切な処理が行い難い場合には、専門委員会の議論
を経て、匿名要介護情報等の提供を行わない場合もあり得る。
なお、厚生労働省は、提供する匿名要介護認定情報等について利用方法や情報の範囲等を勘案し、第 12
の2に規定する公表形式基準に基づき、専門委員会の意見を聴取した上で適切な処理を行うこととする。
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