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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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9
担当者等の確認
(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類のコピーを求
めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日において有効な「運転免許証」
、
「運転経歴証明書」、
「個人番号カード(マイナンバーカード)」、
「在留カード」又は「特別永住証明
書」のいずれかとする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住
民票の写し等の書類2種類以上の提出を求めるものとする。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、個人番号(マイナ
ンバー)等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「個人番号カード(マイナンバ
ーカード)
」のコピーを提出する場合には表面(個人番号が書かれていない面)のみ提出すること。ま
た、
「個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)」のコピーは提出しないこと。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めることとする。
10 提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出すること。なお、受付
窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や本人確認書類のみとし、その他
については E メールでの送付を可とする。
第6
1
提供申出に対する審査
提供申出内容の審査主体
匿名要介護認定情報等の提供の可否を判断する審査は、法第 118 条の3第3項の規定に基づき専門委
員会が「4 審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会は匿名要介護認定情報等の
提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すことができることとする。この場合に
おいて、厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知す
るものとする。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行
う。なお、匿名要介護認定情報等の提供申出者又は提供された匿名要介護認定情報等の取扱者と関係を
有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイド
ラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決定すること
とする。
2
匿名要介護認定情報等の提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の様式を以て厚生
労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとする。
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担当者等の確認
(1)担当者及び代理人の確認
厚生労働省は、担当者及び代理人に対して、氏名、生年月日及び住所を確認できる書類のコピーを求
めることとする。確認書類は原則として、当該者が保有する申出の日において有効な「運転免許証」
、
「運転経歴証明書」、
「個人番号カード(マイナンバーカード)」、
「在留カード」又は「特別永住証明
書」のいずれかとする。上記のいずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住
民票の写し等の書類2種類以上の提出を求めるものとする。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号、個人番号(マイナ
ンバー)等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。「個人番号カード(マイナンバ
ーカード)
」のコピーを提出する場合には表面(個人番号が書かれていない面)のみ提出すること。ま
た、
「個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)」のコピーは提出しないこと。
(2)所属の確認
担当者が提供申出者の部局又は機関に所属していることを証する書類の提出を求めることとする。
10 提供申出書の提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省の受付窓口へ郵送により提出すること。なお、受付
窓口へ郵送により提出する書類は、原則として直筆の必要がある書類や本人確認書類のみとし、その他
については E メールでの送付を可とする。
第6
1
提供申出に対する審査
提供申出内容の審査主体
匿名要介護認定情報等の提供の可否を判断する審査は、法第 118 条の3第3項の規定に基づき専門委
員会が「4 審査基準」にしたがって実施することとする。なお、専門委員会は匿名要介護認定情報等の
提供の判断にあたって、提供申出者又は取扱者に対し条件を付すことができることとする。この場合に
おいて、厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の提供の際に、提供申出者に対し当該条件の内容を通知す
るものとする。
厚生労働省は、専門委員会に対し、審査に必要な情報提供を行うとともに、会議の運営に係る庶務を行
う。なお、匿名要介護認定情報等の提供申出者又は提供された匿名要介護認定情報等の取扱者と関係を
有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しないこととする。また、本ガイド
ラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決定すること
とする。
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匿名要介護認定情報等の提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見のとりまとめを行い、各委員からあった意見を所定の様式を以て厚生
労働大臣へ提出し、最終的な提供の可否は厚生労働大臣が決定することとする。
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