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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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い事由により、匿名要介護認定情報等の提供を行わない場合があり得ること
・本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本語とすること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先における利用につ
いても提供申出者の責任において、法、介保則及び本ガイドラインの規定に沿った適切な利用を担保
する必要があること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の適用対象となること
・その他匿名要介護認定情報等の提供にあたり必要と考えられる事項
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事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避を目的として、
提供申出を予定している者から求めがあった場合には、E メール等により、提供申出書の提出前に、当該
者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施する。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確認及びその理解
が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名要介護認定情報等の提供及びそれに関連する手続の説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付資料に関する説
明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基準への適合性
に関する見通し並びにそれらに関する助言
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提供申出書の作成単位等
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名要介護認定情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成するものと
する。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名要介護認定情報等について併せて提
供申出を行って差し支えない。
(注1)
ただし、複数の匿名要介護認定情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれない又は匿名
要介護認定情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が判断した場合
には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載させることとする。
(注2)
(注1)提供申出書1件につき、その後の手続に必要とされる匿名要介護認定情報等の利用に関する
依頼書(様式3。以下「依頼書」という。)もそれぞれ1件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記載された申出書全
体を1件と扱う。その後の手続に必要とされる関係書類の作成も同様とするが、原則としてそ
の内容は提供申出書で分割した単位に対応して分割記載すること。
(2)匿名要介護認定情報等の取扱い単位
匿名要介護認定情報等の提供については、匿名要介護認定情報等に用いる研究の基準となる期日
又は期間(年次及び月次等)及び匿名要介護認定情報等の内容に応じて厚生労働省が適宜判断し区分
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・本ガイドラインに定める事前相談、提供申出等の各手続きに使用できる言語は日本語とすること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究を外部委託する場合においては、外部委託先における利用につ
いても提供申出者の責任において、法、介保則及び本ガイドラインの規定に沿った適切な利用を担保
する必要があること
・匿名要介護認定情報等を用いた研究は、原則として、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)等の適用対象となること
・その他匿名要介護認定情報等の提供にあたり必要と考えられる事項
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事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回避を目的として、
提供申出を予定している者から求めがあった場合には、E メール等により、提供申出書の提出前に、当該
者との間で以下の(1)から(5)の事項を実施する。
(1)1に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの確認及びその理解
が不十分である場合には当該内容の説明
(2)提供申出書の記載方法並びに匿名要介護認定情報等の提供及びそれに関連する手続の説明
(3)利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付資料に関する説
明
(4)審査基準及び取扱者が遵守すべき事項の説明
(5)提供申出を予定している者が想定している申出内容の聴取及び必要に応じた審査基準への適合性
に関する見通し並びにそれらに関する助言
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提供申出書の作成単位等
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、匿名要介護認定情報等の提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成するものと
する。このとき、提供申出者が実施する複数の研究に用いる匿名要介護認定情報等について併せて提
供申出を行って差し支えない。
(注1)
ただし、複数の匿名要介護認定情報等に係る内容を提供申出書の様式に記載しきれない又は匿名
要介護認定情報等の内容ごとに分割記載した方が審査が円滑に行えると厚生労働省が判断した場合
には、1件の申出記載内容を適宜複数の提供申出書に分割して記載させることとする。
(注2)
(注1)提供申出書1件につき、その後の手続に必要とされる匿名要介護認定情報等の利用に関する
依頼書(様式3。以下「依頼書」という。)もそれぞれ1件ずつ作成すること。
(注2)この場合は、様式を便宜上分割記載したものであることから、分割して記載された申出書全
体を1件と扱う。その後の手続に必要とされる関係書類の作成も同様とするが、原則としてそ
の内容は提供申出書で分割した単位に対応して分割記載すること。
(2)匿名要介護認定情報等の取扱い単位
匿名要介護認定情報等の提供については、匿名要介護認定情報等に用いる研究の基準となる期日
又は期間(年次及び月次等)及び匿名要介護認定情報等の内容に応じて厚生労働省が適宜判断し区分
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