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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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的が達成できないことが判明した場合を含む。
)には、直ちに、ハードディスク等の記憶装置に保存又は
紙媒体等に出力した、匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物を消去すること。そして、利用
場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出す
ること(なお、匿名要介護認定情報等の提供に係る媒体を利用者において用意した場合にあっては、当該
媒体に保存された匿名要介護認定情報等を消去し、その旨をデータ措置兼管理状況報告書に記載するこ
と。また委託事業者や複数の利用場所・保管場所を設定した場合は、利用場所毎にデータ措置兼管理状況
報告書を提出すること。
)
。
なお、匿名要介護認定情報等の利用終了後に匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物が残さ
れていた場合には、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第 205 条の3また
は第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
2
利用終了後の再検証
匿名要介護認定情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都度、
匿名要介護認定情報等の提供申出を行うこととし、厚生労働省は過去に提供した匿名要介護認定情報等
について適切に記録を保存することとする。
第 12
1
利用者による研究成果等の公表
研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載した公表時期、方
法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含む。)について
任意の様式で厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下、
「公表物確認」という。)
。公表物確
認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的であるか、個人情
報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを
確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこととする。
当該公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に利用者が独自に作成・加工した統計等につ
いてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書に
記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公
表方法について変更申出等の提出を行う措置をとった上で、公表を行うこと。
なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も公表にあたるため、あらかじ
め公表物確認をする必要があることに留意すること。
2
研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研
究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に
基づき、十分に配慮しなければならない。
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)には、直ちに、ハードディスク等の記憶装置に保存又は
紙媒体等に出力した、匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物を消去すること。そして、利用
場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出す
ること(なお、匿名要介護認定情報等の提供に係る媒体を利用者において用意した場合にあっては、当該
媒体に保存された匿名要介護認定情報等を消去し、その旨をデータ措置兼管理状況報告書に記載するこ
と。また委託事業者や複数の利用場所・保管場所を設定した場合は、利用場所毎にデータ措置兼管理状況
報告書を提出すること。
)
。
なお、匿名要介護認定情報等の利用終了後に匿名要介護認定情報等、中間生成物及び最終生成物が残さ
れていた場合には、第 14 に規定する匿名要介護認定情報等の不適切利用に該当し、法第 205 条の3また
は第 206 条の2第4号に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。
2
利用終了後の再検証
匿名要介護認定情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都度、
匿名要介護認定情報等の提供申出を行うこととし、厚生労働省は過去に提供した匿名要介護認定情報等
について適切に記録を保存することとする。
第 12
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利用者による研究成果等の公表
研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載した公表時期、方
法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含む。)について
任意の様式で厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下、
「公表物確認」という。)
。公表物確
認を受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的であるか、個人情
報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを
確認し、承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこととする。
当該公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に利用者が独自に作成・加工した統計等につ
いてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、提供申出書に
記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公表を行う場合は、当該公
表方法について変更申出等の提出を行う措置をとった上で、公表を行うこと。
なお、研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる場合
(例えば論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も公表にあたるため、あらかじ
め公表物確認をする必要があることに留意すること。
2
研究の成果の公表にあたっての留意点
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、利用者は公表される研
究の成果によって特定の個人又は介護事業所等が第三者に識別されないように、次の公表形式の基準に
基づき、十分に配慮しなければならない。
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