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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガイドライ
ンに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続」
に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとする。その際、提供申出者は、当該
提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であることを提供申出書等に明記すること。
なお、
「第 14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名要介護認定情
報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第 16 の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高いデータ
であることから、第 12 の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。
第 18 匿名要介護認定情報等と高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2第1項に規
定する匿名医療保険等関連情報を連結して利用する情報(以下「匿名要介護認定情報等及び
匿名レセプト情報等」という。)の提供申出手続等について
匿名要介護認定情報等及び匿名レセプト情報等の提供申出手続等については、第3から第 16 の規定及
び「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の第3から第 16 及び第 18
の規定に準じて提供申出手続を行うこと。
第 19
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正するこ
ととする。
第 20
ガイドラインの施行時期
本ガイドラインは、令和4年3月1日より施行する。
ただし、施行日前に要介護認定情報・介護レセプト等情報提供に関するガイドラインに基づき、有識者
会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続きにつ
いては、なお従前の例による。
第 21
医療・介護データ等の解析基盤の試行利用
医療・介護データ等の解析基盤を試行的に利用する者については、第6の4(4)①ⅲ)及び第6の4
(4)③ⅳ)のⅰ)を審査対象から除外する。
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本ガイドラインの適用
(1)基本的考え方
サンプリングデータセットの提供については、他の匿名要介護認定情報等と同様に本ガイドライ
ンに従った提供を行うこととし、本ガイドラインの「第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続」
に記載する手続きに基づき、提供申出者は提供申出を行うものとする。その際、提供申出者は、当該
提供申出がサンプリングデータセットの提供申出であることを提供申出書等に明記すること。
なお、
「第 14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応」については、他の匿名要介護認定情
報等と同様の取扱いとする。
(2)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法の審査の特例
第 16 の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性の高いデータ
であることから、第 12 の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しないこととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。
第 18 匿名要介護認定情報等と高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2第1項に規
定する匿名医療保険等関連情報を連結して利用する情報(以下「匿名要介護認定情報等及び
匿名レセプト情報等」という。)の提供申出手続等について
匿名要介護認定情報等及び匿名レセプト情報等の提供申出手続等については、第3から第 16 の規定及
び「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の第3から第 16 及び第 18
の規定に準じて提供申出手続を行うこと。
第 19
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で改正するこ
ととする。
第 20
ガイドラインの施行時期
本ガイドラインは、令和4年3月1日より施行する。
ただし、施行日前に要介護認定情報・介護レセプト等情報提供に関するガイドラインに基づき、有識者
会議で承認を受けた申出であって、施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続きにつ
いては、なお従前の例による。
第 21
医療・介護データ等の解析基盤の試行利用
医療・介護データ等の解析基盤を試行的に利用する者については、第6の4(4)①ⅲ)及び第6の4
(4)③ⅳ)のⅰ)を審査対象から除外する。
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