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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提供することと
する。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れることが見込まれる場合には、速や
かに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合には、
速やかに匿名要介護認定情報等の受領書(様式6。以下「受領書」という。
)を厚生労働省へ提出するこ
と。
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提供窓口
匿名要介護認定情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省老健局老人保健課から提供申出
者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため提供窓口を外部委託する場合がある。
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提供手段
匿名要介護認定情報等は、提供する媒体の書留等による送付により提供する。なお、提供する匿名要介
護認定情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等により保護する。また、匿名要介護認定情報等の
提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏洩経路を特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労
働省は、提供する匿名要介護認定情報等のファイルごとに必要な措置を講じることができる。
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手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに 5,900 円)に、作業
に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会
への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)
に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知すること。ただし、実際の手数料額と差があっ
ても厚生労働省はその責を負わないものとする。
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手数料の免除
介保令第 37 条の 18 の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれか
に該当する場合には、当該手数料は免除される。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出者は当該
免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
(2)大学その他の研究機関または民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)に掲げる補助
金等を充てて匿名要介護認定情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)
(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む)
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手数料の納付
提供申出者への匿名要介護認定情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び納付期限を
提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び納付期限の通知を受けた際は、
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提供時期
厚生労働省は、第7の1に示す承諾通知書により提示した提供予定期間内に速やかに提供することと
する。やむを得ない事情により匿名要介護認定情報等の提供が遅れることが見込まれる場合には、速や
かに提供申出者に通知することとする。提供申出者は匿名要介護認定情報等の提供を受けた場合には、
速やかに匿名要介護認定情報等の受領書(様式6。以下「受領書」という。
)を厚生労働省へ提出するこ
と。
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提供窓口
匿名要介護認定情報等は、提供申出書等の受付窓口である厚生労働省老健局老人保健課から提供申出
者に提供する。なお、提供処理を円滑に行うため提供窓口を外部委託する場合がある。
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提供手段
匿名要介護認定情報等は、提供する媒体の書留等による送付により提供する。なお、提供する匿名要介
護認定情報等は、暗号化しパスワードを付与すること等により保護する。また、匿名要介護認定情報等の
提供に際しては、万が一漏洩した場合の漏洩経路を特定するために、専門委員会の意見も踏まえ、厚生労
働省は、提供する匿名要介護認定情報等のファイルごとに必要な措置を講じることができる。
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手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(1時間までごとに 5,900 円)に、作業
に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会
への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)
に要した時間とする。
なお、提供申出時に厚生労働省は手数料の概算額を通知すること。ただし、実際の手数料額と差があっ
ても厚生労働省はその責を負わないものとする。
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手数料の免除
介保令第 37 条の 18 の規定に基づき、提供申出に係る全ての提供申出者が以下に掲げる者のいずれか
に該当する場合には、当該手数料は免除される。なお、手数料の免除を受けようとする提供申出者は当該
免除を求める旨及びその理由書を提出すること。
(1)公的機関
(2)大学その他の研究機関または民間事業者等のうち、本ガイドライン第5の4(注3)に掲げる補助
金等を充てて匿名要介護認定情報等を用いて研究又は業務を行う者
(3)
(1)又は(2)から、当該申出に係る業務の委託を受けた者(再委託を含む)
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手数料の納付
提供申出者への匿名要介護認定情報等の提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額及び納付期限を
提供申出者に通知するものとする。提供申出者が納付すべき手数料額及び納付期限の通知を受けた際は、
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