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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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した匿名要介護認定情報等1ファイルごとに1件として取り扱うこととする。なお、1件の匿名要介
護認定情報等ファイルを複数の取扱者に提供する場合には、当該取扱者数を提供ファイル数として
取り扱う(ここで、複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとし
て取り扱う(
(3)参照)
。
)
。
(3)提供する匿名要介護認定情報等の複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名要介護認定情報等1ファイルについて、当該ファイ
ルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶装置の保存・複製ファイルが消去
されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認めない。したがって、複数の情報処理機
器で別々に同じ匿名要介護認定情報等を利用する場合は、利用する情報処理機器の台数分のファイ
ルの入手を行うものとする。なお、1台の記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保
存することなく複数の取扱者が同一の匿名要介護認定情報等を利用する場合は、1ファイルの提供
として取り扱う。
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提供申出者の範囲
匿名要介護認定情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)
、都道府県及び市区町
村)
、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する大学(大学院を含
む。
)及び研究開発独立行政法人等(注2)
)及び民間事業者等(民間事業者又は匿名要介護認定情報等を
用いる研究の実施のために、補助金等(注3)を充てて第5の6(4)②に規定する業務を行う個人であ
って介保則 140 条の 72 の 10 各号の規定のいずれにも該当しない者)とする。
(注1)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関(厚生労働
省を除く。
)をいう。
(注2)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成 20 年法律第 63 号)の別表第1
に掲げる研究開発法人及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)
に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。
(注3)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に
規定する補助金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項
の規定により適用する場合を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究
開発法人日本医療研究開発機構法(平成 26 年法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう。
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代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明する書面を有
している者であることが必要である。なお、代理人は、担当者に代わって匿名要介護認定情報等の提供に
係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書面の訂正の判断を行うことになることから、提供
申出内容について深い知見を有している者であることが望ましい。
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提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)から(15)の事項の事項欄について、
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護認定情報等ファイルを複数の取扱者に提供する場合には、当該取扱者数を提供ファイル数として
取り扱う(ここで、複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルとし
て取り扱う(
(3)参照)
。
)
。
(3)提供する匿名要介護認定情報等の複製1回の原則(複数回複製の禁止)
管理責任の明確化の観点から、提供された匿名要介護認定情報等1ファイルについて、当該ファイ
ルを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定し、当該記憶装置の保存・複製ファイルが消去
されない限り、別の記憶装置への保存・複写は原則として認めない。したがって、複数の情報処理機
器で別々に同じ匿名要介護認定情報等を利用する場合は、利用する情報処理機器の台数分のファイ
ルの入手を行うものとする。なお、1台の記憶装置に複写・保存し、それを他の記憶装置に複写・保
存することなく複数の取扱者が同一の匿名要介護認定情報等を利用する場合は、1ファイルの提供
として取り扱う。
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提供申出者の範囲
匿名要介護認定情報等の提供申出者の範囲は、公的機関(国の行政機関(注1)
、都道府県及び市区町
村)
、大学その他の研究機関(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する大学(大学院を含
む。
)及び研究開発独立行政法人等(注2)
)及び民間事業者等(民間事業者又は匿名要介護認定情報等を
用いる研究の実施のために、補助金等(注3)を充てて第5の6(4)②に規定する業務を行う個人であ
って介保則 140 条の 72 の 10 各号の規定のいずれにも該当しない者)とする。
(注1)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関(厚生労働
省を除く。
)をいう。
(注2)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成 20 年法律第 63 号)の別表第1
に掲げる研究開発法人及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)
に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいう。
(注3)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に
規定する補助金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項
の規定により適用する場合を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究
開発法人日本医療研究開発機構法(平成 26 年法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金をいう。
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代理人による提供申出書の提出
代理人による提供申出をする場合は、当該代理人は、担当者から委任状など代理権を証明する書面を有
している者であることが必要である。なお、代理人は、担当者に代わって匿名要介護認定情報等の提供に
係る提供申出を行い、必要に応じて提供申出書等の書面の訂正の判断を行うことになることから、提供
申出内容について深い知見を有している者であることが望ましい。
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提供申出書の記載事項
提供申出者は、厚生労働省が定めた様式に沿って、以下の(1)から(15)の事項の事項欄について、
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