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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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なお、ⅰ)からⅲ)までに該当する場合であっても、第 12 の2「研究の成果の公表に当たって
の留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして最小限
の範囲内で利用される場合
ⅱ)介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表される成果
物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われることを提供申出
者及び取扱者が承認している場合
⑤
匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うことに合理的
な理由があること。
(3)過去の研究実績等
申出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去の実績を勘案
して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提供を承諾された提供申
出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用を終了していない場合については、新たな提
供申出を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されていること。
①
基本的な事項
ⅰ)匿名要介護認定情報等の利用場所・保管場所は国内であること。
ⅱ)匿名要介護認定情報等を複写した情報システムの利用場所、保管場所及び管理方法は、あらか
じめ申出られた施錠可能な物理的なスペースに限定されており、原則として持ち出されないこと。
ⅲ)匿名要介護認定情報等を複写した情報システムは、インターネット等の外部ネットワークに接
続しないこと。
ⅳ)提供された匿名要介護認定情報等は、あらかじめ申出られた取扱者のみが利用することとし、
その他の者へ譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
ⅴ)提供する匿名要介護認定情報等については全体として個人情報に準じた取扱いを徹底する観点
から、匿名要介護認定情報等の利用、保管及び管理について、医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン(第 5.1 版 令和3年1月)の「6 医療情報システムの基本的な安全管理」等
に定められた措置に準じた措置として、以下②及び③に規定する当該ガイドライン中に示された、
情報の安全管理と同等の措置が講じられていること。なお、提供申出者は、ここに規定されてい
る事項以外についても上記ガイドラインの趣旨を十分に理解した上で適切なセキュリティ対策
を講ずるよう努めることが望ましい。
②
匿名要介護認定情報等の利用に限らず提供申出者が一般的に具備しておくことが望ましい条件
ⅰ)個人情報保護方針の策定・公開
a)個人情報保護に関する方針を策定し、公開していること。
b)個人情報を取り扱う情報システムの安全管理に関する方針を策定していること。
c)提供される匿名要介護認定情報等についても当該方針に従った対応を行うこと。
ⅱ)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践(必ずしも ISMS 適合性評価制度に
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の留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして最小限
の範囲内で利用される場合
ⅱ)介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公表される成果
物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われることを提供申出
者及び取扱者が承認している場合
⑤
匿名要介護認定情報等の利用について、申出られている研究内容を現時点で行うことに合理的
な理由があること。
(3)過去の研究実績等
申出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過去の実績を勘案
して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名要介護認定情報等の提供を承諾された提供申
出における担当者が、当該匿名要介護認定情報等の利用を終了していない場合については、新たな提
供申出を行うことは原則認めないこととする。
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されていること。
①
基本的な事項
ⅰ)匿名要介護認定情報等の利用場所・保管場所は国内であること。
ⅱ)匿名要介護認定情報等を複写した情報システムの利用場所、保管場所及び管理方法は、あらか
じめ申出られた施錠可能な物理的なスペースに限定されており、原則として持ち出されないこと。
ⅲ)匿名要介護認定情報等を複写した情報システムは、インターネット等の外部ネットワークに接
続しないこと。
ⅳ)提供された匿名要介護認定情報等は、あらかじめ申出られた取扱者のみが利用することとし、
その他の者へ譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
ⅴ)提供する匿名要介護認定情報等については全体として個人情報に準じた取扱いを徹底する観点
から、匿名要介護認定情報等の利用、保管及び管理について、医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン(第 5.1 版 令和3年1月)の「6 医療情報システムの基本的な安全管理」等
に定められた措置に準じた措置として、以下②及び③に規定する当該ガイドライン中に示された、
情報の安全管理と同等の措置が講じられていること。なお、提供申出者は、ここに規定されてい
る事項以外についても上記ガイドラインの趣旨を十分に理解した上で適切なセキュリティ対策
を講ずるよう努めることが望ましい。
②
匿名要介護認定情報等の利用に限らず提供申出者が一般的に具備しておくことが望ましい条件
ⅰ)個人情報保護方針の策定・公開
a)個人情報保護に関する方針を策定し、公開していること。
b)個人情報を取り扱う情報システムの安全管理に関する方針を策定していること。
c)提供される匿名要介護認定情報等についても当該方針に従った対応を行うこと。
ⅱ)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践(必ずしも ISMS 適合性評価制度に
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