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参考資料4 給付と負担(参考資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29652.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第105回 12/19)《厚生労働省》
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標準9段階の設定方法
〇 1号保険料については、標準として9つの所得段階を設定し、第5段階目を保険料基準額としている。
※全国平均保険料額(3年に1度公表)は、全保険者の第5段階の保険料基準額を、全国加重平均したもの。
※保険者が独自に10以上の所得段階を設定することも可能であり、第8期においては、全保険者の52.2%が設定。

○ 3年ごとの保険料見直しに当たっては、国において、第6~9段階を区分する基準所得金額を定めている。


合計所得金額調査により第1~4段階の被保険者数を算出し、(A+B+C)の面積が(X+Y)の面積と等しくなるよ
う、第7段階と第8段階を区分する基準所得金額を定める。
② 第6段階と第7段階の被保険者数が等しくなるよう、両段階を区分する基準所得金額を定める(第8段階と第9段階を区
分する基準所得段階についても同様)。



保険者間の責めによらない要因(被保険者の所得分布、年齢構成)による1号保険料の水準格差を平準化す
る調整交付金についても、保険料の標準9段階を用いて調整を行っている。
0.6

① 第7段階と第8段階の境界となる基
準所得金額(第8期は210万円)

0.25
Y
0.5

0.1

0.25

y%

x%

C

B
A

第1段階
0.5
(0.3)

第2段階
0.75
(0.5)

第3段階
0.75
(0.7)

b%

a%
年金収入等
80万円以下

年金収入等
80~120万円

第4段階
0.9

第5段階
1.0

第6段階
1.2

第7段階
1.3

c%
年金収入等
120万円超

年金収入等
80万円以下

年金収入等
80万円超

第8段階
1.5

第9段階
1.7

② 第6段階と第7段階の境界となる基準
所得金額(第8期は120万円)
dとeの被保険者数が均衡するよう
に、基準所得金額を定める

本人課税

世帯課税・本人非課税

世帯非課税

(a×0.5+b×0.25+c×0.1
=(x ×0.25 + y ×0.6)
となるように、基準所得金額を定める

X

d%

e%

f%

g%

合計所得
120万円未満

合計所得
120~210万


合計所得
210~320万円

合計所得
320万円以上

② 第8段階と第9段階の境界となる基準
所得金額(第8期は320万円)
fとgの被保険者数が均衡するよう
に、基準所得金額を定める

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