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○個別改定項目について 総-1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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個別改定項目について
中医協
総-1
4 . 1 2 . 2 3
① 医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の
導入の原則義務付けに係る経過措置について
第1
基本的な考え方
令和5年4月から保険医療機関・保険薬局にオンライン資格確認の導
入が原則として義務付けられているところ、「答申書附帯意見」(令和4
年8月 10 日中央社会保険医療協議会答申書別添)を踏まえ、令和4年度
末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局については、
期限付きの経過措置等を設けることとする。
第2
具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 124 号)
(以
下「療担規則等改正省令」という。)の改正関係
1.療担規則等改正省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担
当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第3条第2項から第4項までの
規定等は、次の表の左欄に係る保険医療機関又は保険薬局であって、
あらかじめ、その旨を電磁的記録に記録し電子情報処理組織を使用し
て提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生
支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出たものについて、
同表の右欄に掲げる期間においては、適用しないこととする。
(療担規
則等改正省令附則第2条第1項関係)
一 患者がオンライン資格確認 左欄の体制の整備に係る作業が
によって療養の給付を受ける 完了する日又は令和5年9月末
資格があることの確認を受け のいずれか早い日までの間
ることができる体制の整備に
係る事業を行う者との間で当
該体制の整備に係る契約(令和
5年2月 28 日までに締結され
たものに限る。)を締結してい
る保険医療機関又は保険薬局
であって、当該事業者による当
該体制の整備に係る作業が完
了していないもの
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中医協
総-1
4 . 1 2 . 2 3
① 医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の
導入の原則義務付けに係る経過措置について
第1
基本的な考え方
令和5年4月から保険医療機関・保険薬局にオンライン資格確認の導
入が原則として義務付けられているところ、「答申書附帯意見」(令和4
年8月 10 日中央社会保険医療協議会答申書別添)を踏まえ、令和4年度
末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局については、
期限付きの経過措置等を設けることとする。
第2
具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療
養担当規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 124 号)
(以
下「療担規則等改正省令」という。)の改正関係
1.療担規則等改正省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担
当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)第3条第2項から第4項までの
規定等は、次の表の左欄に係る保険医療機関又は保険薬局であって、
あらかじめ、その旨を電磁的記録に記録し電子情報処理組織を使用し
て提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生
支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出たものについて、
同表の右欄に掲げる期間においては、適用しないこととする。
(療担規
則等改正省令附則第2条第1項関係)
一 患者がオンライン資格確認 左欄の体制の整備に係る作業が
によって療養の給付を受ける 完了する日又は令和5年9月末
資格があることの確認を受け のいずれか早い日までの間
ることができる体制の整備に
係る事業を行う者との間で当
該体制の整備に係る契約(令和
5年2月 28 日までに締結され
たものに限る。)を締結してい
る保険医療機関又は保険薬局
であって、当該事業者による当
該体制の整備に係る作業が完
了していないもの
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