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○個別改定項目について 総-1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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2.療担規則等改正省令による改正後の保険医療機関及び保険医療養担
当規則第3条第2項規定等(上記参考アの内容)は、保険医療機関又
は保険薬局(1の保険医療機関又は保険薬局を除く。)が次に掲げる療
養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患
者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格があること
の確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、
適用しないこととする。(療担規則等改正省令附則第2条第2項関係)
一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合
二 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行
う場合
3.保険医療機関又は保険薬局は、1の届出を行う際、当該届出の内容
を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、当該届出を
行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについて
やむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やか
に地方厚生局長等に提出するものとする。
(療担規則等改正省令附則第
2条第3項関係)
4.1の届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地
方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を
経由して行うものとする。(療担規則等改正省令附則第2条第4項関
係)
5.1の表の左欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局は、療担規則等改
正省令の施行(令和5年4月1日)前においても、同条の規定の例に
より、その届出を行うことができることとする。
(療担規則等改正省令
附則第3条関係)
6.地方厚生局長等は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、
審査支払機関に対し、1の参考の内容及び1から3までの内容に関し
て必要な資料の提供を求めることができることとする。
また、社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬局に
おいて患者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格が
あることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、地域に
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第 64 号)における医療機関等情報化補助業務を行うため、地方厚生
局長等に対して、1又は5の届出を行った保険医療機関又は保険薬局
の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができるこ
ととする。(療担規則等改正省令附則第4条関係)
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当規則第3条第2項規定等(上記参考アの内容)は、保険医療機関又
は保険薬局(1の保険医療機関又は保険薬局を除く。)が次に掲げる療
養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患
者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格があること
の確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、
適用しないこととする。(療担規則等改正省令附則第2条第2項関係)
一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合
二 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行
う場合
3.保険医療機関又は保険薬局は、1の届出を行う際、当該届出の内容
を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、当該届出を
行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについて
やむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やか
に地方厚生局長等に提出するものとする。
(療担規則等改正省令附則第
2条第3項関係)
4.1の届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地
方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を
経由して行うものとする。(療担規則等改正省令附則第2条第4項関
係)
5.1の表の左欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局は、療担規則等改
正省令の施行(令和5年4月1日)前においても、同条の規定の例に
より、その届出を行うことができることとする。
(療担規則等改正省令
附則第3条関係)
6.地方厚生局長等は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、
審査支払機関に対し、1の参考の内容及び1から3までの内容に関し
て必要な資料の提供を求めることができることとする。
また、社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬局に
おいて患者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格が
あることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、地域に
おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第 64 号)における医療機関等情報化補助業務を行うため、地方厚生
局長等に対して、1又は5の届出を行った保険医療機関又は保険薬局
の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができるこ
ととする。(療担規則等改正省令附則第4条関係)
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