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○個別改定項目について 総-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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る場合については、それぞれの加
算点数から115点を減じた点数
を、区分番号A001に掲げる再
診料の注5及び注6に規定する
加算並びに区分番号A002に
掲げる外来診療料の注8及び注
9に規定する加算を算定する場
合については、それぞれの加算点
数から70点を減じた点数を算定
するものとする。


場合については、それぞれの加算
点数から115点を減じた点数を、
区分番号A001に掲げる再診
料の注5及び注6に規定する加
算並びに区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9
に規定する加算を算定する場合
については、それぞれの加算点数
から70点を減じた点数を算定す
るものとする。

外来リハビリテーション診療料、
外来放射線照射診療料、地域包括診
療料、認知症地域包括診療料、小児
かかりつけ診療料及び外来腫瘍化
学療法診療料についても同様。

4.医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準を満たした保
険薬局において調剤を行った場合における評価を見直す。また、オン
ライン資格確認等システムを導入した保険薬局が、オンライン請求を
行っていない場合において、オンライン請求を令和5年 12 月 31 日ま
でに開始する旨を地方厚生局長等に届け出た場合には、本加算を算定
可能とする。

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