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○個別改定項目について 総-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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【調剤管理料】
【調剤管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 調剤に係る十分な情報を取得
注6 調剤に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生
険薬局(注3に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局を除
労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合
く。)において調剤を行った場合
は、医療情報・システム基盤整備
は、医療情報・システム基盤整備
体制充実加算1として、6月に1
体制充実加算1として、6月に1
回に限り3点を所定点数に加算
回に限り3点を所定点数に加算
する。ただし、健康保険法第3条
する。ただし、健康保険法第3条
第13項に規定する電子資格確認
第13項に規定する電子資格確認
により患者に係る薬剤情報等を
により患者に係る薬剤情報等を
取得等した場合にあっては、医療
取得等した場合にあっては、医療
情報・システム基盤整備体制充実
情報・システム基盤整備体制充実
加算2として、6月に1回に限り
加算2として、6月に1回に限り
1点を所定点数に加算する。
1点を所定点数に加算する。
[経過措置]
[経過措置]
2 第2節の規定にかかわらず、令和 (新設)
5年12月31日までの間、調剤に係る
十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険薬局(区分番号10
の2の注3に規定する別に厚生労
働大臣が定める保険薬局を除く。)
において調剤を行った場合は、同区
分番号の注6中「3点」とあるのは
「●点」とする。
[施設基準]
第15 調剤
9の5 調剤管理料の注6に規定す
る医療情報・システム基盤整備体制
充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令
(昭和51年厚生省令第36号)第1条
に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。

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[施設基準]
第15 調剤
9の5 調剤管理料の注6に規定す
る医療情報・システム基盤整備体制
充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令
(昭和51年厚生省令第36号)第1条
に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。