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○個別改定項目について 総-1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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[施設基準]
第8 入院基本料等加算の施設基準

35の3 後発医薬品使用体制加算の
施設基準
(4) 後発医薬品使用体制加算の注
ただし書に規定する施設基準
イ 後発医薬品使用体制加算に係
る届出を行っている保険医療機
関であること。
ロ 医薬品の供給が不足等した場
合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、適
切に対応する体制を有している
こと。
ハ イ及びロの体制に関する事項
並びに医薬品の供給状況によっ
て投与する薬剤を変更する可能
性があること及び変更する場合
には入院患者に十分に説明する
ことについて、当該保険医療機関
の見やすい場所に掲示している
こと。

[施設基準]
第8 入院基本料等加算の施設基準

35の3 後発医薬品使用体制加算の
施設基準
(新設)

3.医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、外来後発医薬品使用体制加
算について、後発医薬品の使用促進を図りながら、医薬品の安定供給
に資する取組を実施する場合の評価を見直す。

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