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○個別改定項目について 総-1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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(2) 健康保険法第3条第13項に規 (2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制を
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
有していること。
(3) (2)の体制に関する事項及 (3) (2)の体制に関する事項及
び質の高い調剤を実施するための
び質の高い調剤を実施するための
十分な情報を取得し、及び活用して
十分な情報を取得し、及び活用して
調剤を行うことについて、当該保険
調剤を行うことについて、当該保険
薬局の見やすい場所及びホームペ
薬局の見やすい場所及びホームペ
ージ等に掲示していること。
ージ等に掲示していること。
[経過措置]
[経過措置]
4 令和5年12月31日までに電子情
(新設)
報処理組織の使用による請求を開
始する旨の届出を行っている保険
薬局については、令和5年12月31日
までの間に限り、第15の9の5の
(1)に該当するものとみなす。
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定する電子資格確認を行う体制を
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
有していること。
(3) (2)の体制に関する事項及 (3) (2)の体制に関する事項及
び質の高い調剤を実施するための
び質の高い調剤を実施するための
十分な情報を取得し、及び活用して
十分な情報を取得し、及び活用して
調剤を行うことについて、当該保険
調剤を行うことについて、当該保険
薬局の見やすい場所及びホームペ
薬局の見やすい場所及びホームペ
ージ等に掲示していること。
ージ等に掲示していること。
[経過措置]
[経過措置]
4 令和5年12月31日までに電子情
(新設)
報処理組織の使用による請求を開
始する旨の届出を行っている保険
薬局については、令和5年12月31日
までの間に限り、第15の9の5の
(1)に該当するものとみなす。
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