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○個別改定項目について 総-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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【再診料】
【再診料】
[算定要件]
[算定要件]
注18 再診に係る十分な情報を取得
(新設)
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
して再診を行った場合は、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
算3として、月1回に限り●点を
所定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報の提供を
受けた場合にあっては、この限り
でない。
※
外来診療料も同様。
[経過措置]
[経過措置]
5 第1章又は第2章の規定にかか
(新設)
わらず、区分番号A001の注18、
区分番号A002の注10、区分番号
A243の注ただし書、区分番号F
100の注11及び区分番号F40
0の注9の規定による加算は、令和
5年12月31日までの間に限り、算定
できるものとする。
【初診料及び再診料】
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報・システム基盤整備
体制充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令
(昭和51年厚生省令第36号)第1条
に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
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【初診料】
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報・システム基盤整備
体制充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令
(昭和51年厚生省令第36号)第1条
に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
【再診料】
[算定要件]
[算定要件]
注18 再診に係る十分な情報を取得
(新設)
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
して再診を行った場合は、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
算3として、月1回に限り●点を
所定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報の提供を
受けた場合にあっては、この限り
でない。
※
外来診療料も同様。
[経過措置]
[経過措置]
5 第1章又は第2章の規定にかか
(新設)
わらず、区分番号A001の注18、
区分番号A002の注10、区分番号
A243の注ただし書、区分番号F
100の注11及び区分番号F40
0の注9の規定による加算は、令和
5年12月31日までの間に限り、算定
できるものとする。
【初診料及び再診料】
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報・システム基盤整備
体制充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令
(昭和51年厚生省令第36号)第1条
に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
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【初診料】
[施設基準]
第3 初・再診料の施設基準等
3の7 医療情報・システム基盤整備
体制充実加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省令
(昭和51年厚生省令第36号)第1条
に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。