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○個別改定項目について 総-1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》
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オンライン資格確認に必要
な電気通信回線(光回線に限
る。)が整備されていない保険
医療機関又は保険薬局
三 居宅における療養上の管理
及びその療養に伴う世話その
他の看護のみを行う保険医療
機関

左欄の電気通信回線が整備され
た日から6か月後までの間

居宅における療養上の管理及び
その療養に伴う世話その他の看
護のみを行う場合にあって患者
がオンライン資格確認によって
療養の給付を受ける資格がある
ことの確認を受けることができ
る仕組みの運用が開始されるま
での間
四 改築の工事中である施設又 当該改築の工事中である施設又
は臨時の施設において診療又 は臨時の施設において診療又は
は調剤を行っている保険医療 調剤を行っている間
機関又は保険薬局
五 廃止又は休止に関する計画 廃止又は休止するまでの間
を定めている保険医療機関又
は保険薬局
六 その他患者がオンライン資 左欄の特に困難な事情が解消さ
格確認によって療養の給付を れるまでの間
受ける資格があることの確認
を受けることができる体制を
整備することが特に困難な事
情がある保険医療機関又は保
険薬局
(参考)療担規則等改正省令による改正後の保険医療機関及び保険医療
養担当規則第3条第2項から第4項までの規定等の内容
ア.保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患
者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資
格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受
給資格の確認を行わなければならないこととする。
イ.現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関及び保険
薬局については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外と
する。
ウ.保険医療機関及び保険薬局(イの保険医療機関及び保険薬局を除
く。)は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオ
ンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あら
かじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。
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