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○個別改定項目について 総-1 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00172.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第535回 12/23)《厚生労働省》 |
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改
定
案
現
行
【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
注15 初診に係る十分な情報を取得
注15 初診に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療情
して初診を行った場合は、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
報・システム基盤整備体制充実加
算1として、月1回に限り4点を
算1として、月1回に限り4点を
所定点数に加算する。ただし、健
所定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定す
康保険法第3条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者
る電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場
に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当
合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供
該患者に係る診療情報等の提供
を受けた場合にあっては、医療情
を受けた場合にあっては、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
報・システム基盤整備体制充実加
算2として、月1回に限り2点を
算2として、月1回に限り2点を
所定点数に加算する。
所定点数に加算する。
[経過措置]
6 第1章の規定にかかわらず、令和 (新設)
5年12月31日までの間、初診に係る
十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関を受診し
た患者に対して初診を行った場合
は、区分番号A000の注15中「4
点」とあるのは「●点」とする。
6
定
案
現
行
【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
注15 初診に係る十分な情報を取得
注15 初診に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療情
して初診を行った場合は、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
報・システム基盤整備体制充実加
算1として、月1回に限り4点を
算1として、月1回に限り4点を
所定点数に加算する。ただし、健
所定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定す
康保険法第3条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者
る電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場
に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当
合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供
該患者に係る診療情報等の提供
を受けた場合にあっては、医療情
を受けた場合にあっては、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
報・システム基盤整備体制充実加
算2として、月1回に限り2点を
算2として、月1回に限り2点を
所定点数に加算する。
所定点数に加算する。
[経過措置]
6 第1章の規定にかかわらず、令和 (新設)
5年12月31日までの間、初診に係る
十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関を受診し
た患者に対して初診を行った場合
は、区分番号A000の注15中「4
点」とあるのは「●点」とする。
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