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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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訪問看護の概要
○ 疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が
行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
○ サービス提供は、病院・診療所と訪問看護ステーションの両者から行うことができる。
○ 利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となるが、介護保険の給付は医療保険の給
付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治
医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われる。

小児等40歳未満の者及び、
要介護者・要支援者以外

訪問看護利用者 約38.0万人※1)

要介護・要支援者

利用者

訪問看護利用者 約66.9万人※2)

訪問看護療養費

訪問看護費

医療保険より給付

介護保険より給付
訪問看護ステーション

病院・診療所
指示

サービス
提供者

指示書

医 師
出典:※1)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和3年6月審査分より推計)
※2)介護給付費実態統計(令和3年6月審査分)

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