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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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令和3年度介護報酬改定における対応①

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記放 社保審一介護給付費分科会
論点③ 第193回 (R2.11.16) | 次料14
用 たぶ、
看護職員の配置が常勤換算で2.5人以上とされている訪問看護ステーションについて、令和 2 年度地
方分権改革提案において、この人員基準を「従うべき基準」から「参本すべき基準」に見直すことが提
案されたが、どう考えるか。
対応案
還 訪問看護の人員基準を「従うべき基準」 から「参動すべき基準」に見直すことについて、従うべき
基準とされた当時の議論や今般の介護給付費分科会におけるご意見を踏まえて、引き続き検討するこ
ととしてはどうか。

還 また、本要望は、サービス利用者の確保が難しい中山間地域での事例を踏まえたたものであるが、介
護保険においては、指定サービス等の確保が著しく困難な中山間地域等の地域で、市町村が必要と認
める場合には、特例居宅介護サービス費が給付されるところ。

画 この対象地域については、自治体の申請を踏まえて特別地域加算の対象地域とあわせて指定されて
いるが、中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、
特例居宅介護サービス費の対象地域と特別地域加算の対象地域について、それぞれ申請を可能とし、
指定を分けて行うこと等の対応を行ってはどうか。