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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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令和3年度介護報酬改定における対応②
〇 訪問看護ステーションを 「参交すべき基準にする」 などについて、地域密着サービスの適切な提供や質の確保で心
配があり、慎重に検討すべき。

〇 訪問看護ステーションは大規模で安定的・継続的にサービスを届けるということて方向転換しており、現に看護職
員数は少しずつだが、増えてきている。 現行制度で、人員基準を満たさなくてもサービスが提供可能な仕組みがあり、
病院や診療所で行える事業でもあり、「参配すべき基準] にすることは反対する。

〇 「参国すべき基準」にすることは債重に検討し、他の代替サービスの有無も踏まえて検討すべき。

〇 サービス提供を行いやすくするためには、地域の実情に応じた基準の緩和も必要。提案の背景を十分に理解して、
課題の解決に真黄に向き合って欲しい。

〇 必ずしも一律的な話ではないので、地域の実情等も分析したうえで検討すべき。

〇 仮に中山間地域等で現行基準の2.5人より少ない人上員での開設を認めたとしても、安定的なサービスを継続するこ
とは困難であり、人口規模に関わらず労働負荷の高い不安定な運営に拍車がかかるとともに、利用者に不利益が及ぶ
おそれがあり、人上員基準を「参本すべき基準] にするという提案については反対する。

〇 訪問看護の人員配置基準を「従うべき基準」 から「参本すべき基準」 にする提案について、「従うべき基準」 とい
うものは、高齢者の生活の質を一定以上にするために定められているものであり、自治体の裁量を認めることは適切
ではない。※

※第193回 (EZ.11.16) 介護給付費分科会資料に当日意見を追加