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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションにおける人員基準に関するこれまでの対応
【これまでの対応】
〇 これまでも訪問看護ステーションの人員基準の緩和については、規制・制度改革に係る方針(平
成23 年7 月22 日閣議決定「規制・制度改革に係る追加方針」)に基づき、東日本大震災の被災
地における人員基準の特例措置について、社会保障審議会介護給付費分科会において、訪問
看護の質の担保の観点から、特例措置はこの限りの取扱いとするべきとの結論(平成25 年3月8
日社会保障審議会介護給付費分科会報告)を得て、当該特例措置は廃止されている。
〇 一方で、既に現行制度においては、サービスの確保が著しく困難な離島等の地域においても
サービスを確保できるよう、市区町村が必要と認める場合には、通常の人員基準を満たさない場
合であっても訪問看護を提供できることとなっており(※)、中山間地域において常勤換算2.5 人の
人員基準を緩和することは、可能となっている。
※(特例居宅介護サービス費の支給)
法第四二条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対して、特別居宅介護サービス費を支給する。
三 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める
基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サー
ビス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
【対象地域】①離島振興対策実施地域②奄美群島③振興山村④小笠原諸島⑤沖縄の離島⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過
疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

〇 令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえて、中山間地域等において
地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和3年度介護報酬改定で
は、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの
申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行うことを可能とした。【告示改正】
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