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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案
〇 令和2年の地方分権改革に関する提案募集において、人口が少なく、サービス利用者の確保が
難しい中山間地域では看護師の離職による休止・廃止等の支障があることから、置くべき看護師
等の員数を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」(※)とすることが提案された。
※都道府県又は市町村が条例で定めることとされている介護サービス事業者等の指定基準は、事項ごとに①~③とされている。
①参酌すべき基準:厚生労働省令で定める基準を参酌すべきもの
②標準
:厚生労働省令で定める基準を標準として定めるもの
③従うべき基準 :厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの

〇 地方からの提案等に関する対応方針では、当面の措置として、特例居宅介護サービス費をより
活用しやすくするための措置を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている。
【令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年12月18日閣議決定)】
(ⅷ)指定訪問看護ステーションに置くべき保健師、看護師又は准看護師の員数(74 条3項1号及び指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準(平11 厚生省令37)60 条1号イ)に係る「従うべき基準」の見直しについては、社会保障審議会の意見を聴
いた上で検討し、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずる。
また、当面の措置として、指定居宅サービスの確保が著しく困難である地域等で、被保険者が指定居宅サービス以外の居宅サービス等
を受けた場合に支給することができる特例居宅介護サービス費(42 条1項3号)について、地方公共団体が当該制度をより活用しやす
くするために必要な措置を検討し、令和2年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
【主な支障事例】 提案団体:鳥取県/追加共同提案団体:北海道、苫小牧市、南知多町、兵庫県、高知県、熊本市、宮崎県
(経営的不安)
・現在休止している4事業所は、看護職員の退職等により基準人数2.5人を確保できないことや、看護職員の人件費に見合う収入を確保
できないことが休止の理由。
・休止には至ってないが、常勤換算看護職員数2.5人の事業所が6ヵ所(3人未満は16ヵ所)あり、退職者が出ると休止せざるを得な
い事業所が潜在的にある。(鳥取県の事業所は全部69)
(地理的条件など)
・多くの事業所は市部にあり、中山間地域に居住する利用者にサービスを提供する場合、車でも30分~1時間程度の移動時間が必要とな
る。例えば、東部地区:鳥取市~若桜町は約30分Km、西部地区:米子市~日南町は約40Km。
・サテライトも可能であるが、本体事業所で看護職員数を確保する必要があり、効率的なサービス提供を行えない中山間地域への積極的
な参入が見込まれない。
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