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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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令和3年度介護報酬改定における対応③

2.(7)⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保 令和 3 年度介護報本改定

期巡回・随時対応型訪問介護由護、夜問対応型訪問介護、訪問入浴介護直、訪問目護文、訪問リハビリテーション文、居宅療養和理指導放、通所介護、地域


護、特定施設入居者生活介護真、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護衣、地域族湖型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与嘉、

訪問介護、定
通所介護、療王通所介護、認知症対応型通所介護長、通所リハビリテーション直、短期入所生活介護喜、短期入所療王介護喜、小規模多機能型居宅介護真、看護小規標多機能
居宅介護

概要 居宅介護支援、介護予防支援
〇 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和 2年の地方
分権改時に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス人費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】
〇サービス確保が困難な離島等の特例

指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ
らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】 ①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
〇中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対
してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価
単位数 要件

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。

際 【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②意美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑨沖縄の離島 ⑥

マツ 特別地域加上鼻 15/ 100 |着地帯、特別豪雪地帯、辺地、過中地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により

サービスの確保が著しく困難な地域

つ、 ドム 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。

の 中和間地域圭の小規模|]」 100 | 3条地域】 ①家寺地事及び特別表雪地帯 ②稼地 ③半島振興対策実施地域 ④特定民山村 ③⑮
事業所加算 疎地域

③ 中山間地域等に居住す 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
る者へのサービス提供 ロ 100 越えて、 サービス提供を行った場合に算定。
加算 【対象地域】 ①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪害地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑱⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島