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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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訪問看護サービス確保が困難な地域の特例等活用状況②
〇 訪問看護サービスの確保が困難な離島、中山間地域等が「ある」と感じている市町村は、25.5%
であった。
〇 「ある」と回答した市町村のうち、「特例を利用している」は6.3%であり、「特例対象地域に該当し
ているが特例を利用していない」が26.6%であった。利用していない理由は以下の通り。
■訪問看護サービスの確保が困難な離島や中山間地域等※があると感じているか(市町村) n=501

25.5%
(128)

0%

20%

40%

60%
ない

26.6%

20%

39.1%

40%

21.9%

60%

6.3%

80%

100%

特例を利用している
特例対象地域に該当しているが特例を利用していない
特例対象地域には該当していない
分からない
無回答・不明
※厚生労働大臣が定めるサービス確保が困難な離島等の特例

80%

100%

無回答・不明

■特例地域に該当しているが特例を利用していない(26.6%)の理由 n=20

■あると回答した自治体の特例※利用状況(市町村) n=128

0%

4.4%
(22)

70.1%
(351)

ある

6.3%

※特例対象地域に限らず

〇既存事業者で対応可能(12)
・地域内の既存事業所のサテライトで対応が可能である
・事業所に対して交通費の支給、訪問回数に応じた補助金支給等の
支援をしている
・介護予防・日常生活支援総合事業を実施している
・事業所から看護職員2.5人未満の配置について要望がない
〇近隣市町の事業所を利用することで対応可能(4)
・近隣市町の事業所を利用することでニーズを充足している
・県境に位置する町のため近隣県市町の事業所を利用している
〇現在は特例を利用するニーズがない(2)
・現在は該当する利用者がいない
・利用者が少ない
〇特例を利用してもサービスを実施する事業者がない(2)

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令和3年度老人保健事業推進費等補助金「訪問看護・訪問リハビリテーション提供体制強化のための調査研究事業