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【資料4】訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30266.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第213回 1/16)《厚生労働省》
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論点:地方分権提案(訪問看護ステーションの人員基準)
論点


令和2年度地方分権改革に関する提案は、サービス利用者の確保が難しい等の状況にある中山間地域
での事例を踏まえたものである。一方、既に現行制度においても、中山間地域においては、市区町村が
必要と認めた場合には特例として、通常の人員基準(常勤換算2.5人)を満たさない場合であっても訪問
看護を提供することは可能となっている。



さらに、上記の特例は、特別地域加算の対象地域とあわせて指定される仕組みであったが、地域の実
情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、それぞれ別々に申請を行うことが可能と
なった(令和3年度介護報酬改定)。



上記の制度見直し後、サービス確保が困難な離島等の特例及び特別地域加算のいずれかのみに申請し
た自治体があった。したがって、上記の制度見直しは中山間地域において、地域の実情に応じた柔軟な
サービス提供をより可能とする対応として一定の効果があったものと考えられる。

対応案


全国一律の基準である人員基準については、介護給付費分科会におけるご意見や、令和3年度報酬
改定におけるサービス確保が困難な離島等の特例をより活用しやすくするための措置の利用状況を踏
まえて、引き続き「従うべき基準」としてはどうか。

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