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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31198.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第44回 2/22)《厚生労働省》
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2.本日の論点【1】2023年度の接種について
(5-3)公的関与の規定について
まとめ






わが国では、オミクロン株の流行が続いているものの、新型コロナウイルス感染症について、厚生科学審議会感染症部会において、
以下のように評価されている。(令和5年1月 27 日厚生科学審議会感染症部会))


オミクロン株については伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下している。他方で、高い伝播性によ
り感染者が増加し、医療提供体制への負荷が高くなっているほか、死亡者が多くなっていることには留意が必要。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置
づけるべきである。

基本方針部会において、 2023年度の接種の対象者について、以下のとおりとされた。(令和5年2月8日)



高齢者等、重症化リスクが高い者はまず接種の対象者となると考えられる。



重症化リスクが高くない者については、接種の機会を提供する必要がある。

現在用いているワクチンについては、薬事審査及び副反応モニタリングにおいて、現時点で重大な懸念は認められないと判断され
ている。

事務局案


令和4年秋開始接種の後に2023年度に行う接種の公的関与について、①65歳以上の者及び②基礎疾患を有する者その他重症化リスク
が高いと医師が認める者以外の者については、公的関与(接種勧奨及び努力義務)の規定の適用を除外することとしてはどうか。

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