よむ、つかう、まなぶ。
03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31198.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第44回 2/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和5年度
イメージ
感染症法と予防接種法の規定について
感染症法における「新型インフルエンザ等感染症」の定義規定と、予防接種法における特例臨時接種の実施に係る規定は、規定ぶ
りが異なる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)
予防接種法(昭和23年法律第68号)
【感染症法等一部改正による改正前】
(定義等)
第六条 (略)
2~6 (略)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げ
る感染性の疾病をいう。
一・二 (略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有
することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 (略)
8~24 (略)
附 則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん
延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又
は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報そ
の他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、
都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指
示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道
府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に
対し、必要な協力をするものとする。
2~5 (略)
➢ 令和4年12月9日に施行された予防接種法の一部改正で、特例臨時接種の法的根拠である附則第7条は廃止され、改正法附則第14条第1項の経
過措置規定により、これまでの大臣指示について、改正予防接種法第6条第3項の指示とみなして継続実施することを可能としているところ。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)
附 則
(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種
法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防接
種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当
該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の
規定を適用する。(以下略)
2 (略)
イメージ
感染症法と予防接種法の規定について
感染症法における「新型インフルエンザ等感染症」の定義規定と、予防接種法における特例臨時接種の実施に係る規定は、規定ぶ
りが異なる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)
予防接種法(昭和23年法律第68号)
【感染症法等一部改正による改正前】
(定義等)
第六条 (略)
2~6 (略)
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げ
る感染性の疾病をいう。
一・二 (略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有
することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、
一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、
当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 (略)
8~24 (略)
附 則
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ
コロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和
国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん
延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又
は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報そ
の他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、
都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指
示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道
府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に
対し、必要な協力をするものとする。
2~5 (略)
➢ 令和4年12月9日に施行された予防接種法の一部改正で、特例臨時接種の法的根拠である附則第7条は廃止され、改正法附則第14条第1項の経
過措置規定により、これまでの大臣指示について、改正予防接種法第6条第3項の指示とみなして継続実施することを可能としているところ。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)
附 則
(予防接種法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種
法(以下「旧予防接種法」という。)附則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種法(以下「新予防接
種法」という。)第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指示とみなし、かつ、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当
該感染症に係る旧予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の
規定を適用する。(以下略)
2 (略)