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東京大学 森田名誉教授 御提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230213/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(第6回 2/13)《内閣府》
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提 言 ③

③ データガバナンス実装:データの取得・保有・管理・加工・利用等に関するルール
◆ 入口規制から出口規制へ



データ取得時の規制から、データへのアクセスの規制による個人の権利保護
医療データの取得時の同意は不要(ないし包括的な同意)とし、データ利活用を規制

◆ 規制のあり方は、利用目的、利用者、データの加工形態に基づいて決定




権利保護のために必要な最少限の制限を除き、利活用の推進を図る
1次利用:患者の治療を目的とする場合、医師等の医療従事者のデータ・アクセスは原則として同意なしに認める。
(ただし、オプトアウトは認める)
2次利用:①公衆衛生/医療政策の決定、②医学等研究、③医薬品等の開発、④PHR等の民間利用に関しては、
a.利用目的、b.加工形態(顕名情報・仮名加工情報・匿名加工情報・統計情報)、c.利用者に応じて、
データアクセスを制限する。ただし、その制限は最少限とし、利活用を促進する。

◆ このような規制を行うために、必要なルールの形成、監督等行う独立した機関を設ける。


中核的機関およびその下にプラットフォームの管理・データの加工提供を担う機関等を置く。

◆ その他医療データの利活用促進のための措置



効率的で迅速な利活用を可能にするために手続等の簡素化、デジタル化
過誤をなくし、とくに災害時等の迅速な救済を可能にするためのID(マイナンバー)の仕組み活用
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