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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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参考:介護保険法(平成9年法律第123号)
第百十八条の六 匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は
毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして
厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第百十八条の七 匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者
は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介
護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第百十八条の九の規定による命令に違反した者
第二百六条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以
下の罰金に処する。
一~三(略)
四 第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは
虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対し
て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避したとき。
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