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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
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3.ガイドラインの改定方針(案)
(データ項目の追加について)
• 「定型データセット」に限らず、利用項目や対象集団の追加に関する変更申出の審査に
ついては、委員長判断により、委員長決裁または専門委員会(合同委員会)の書面開催
でもよいこととする。また、当変更が承諾された場合、専門委員会(合同委員会)後、通知
書決裁前に申出者に内示を伝え、内示後に利用を開始してよいこととする。
• 利用する項目や集団を追加した場合、変更の承諾を得ていることを公表の必須要件とす
る。
• 変更の承諾前に、承諾されていない項目や集団を利用した場合の救済措置として、公表
する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除または軽減すること
について審査を行うことができるものとする。
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(データ項目の追加について)
• 「定型データセット」に限らず、利用項目や対象集団の追加に関する変更申出の審査に
ついては、委員長判断により、委員長決裁または専門委員会(合同委員会)の書面開催
でもよいこととする。また、当変更が承諾された場合、専門委員会(合同委員会)後、通知
書決裁前に申出者に内示を伝え、内示後に利用を開始してよいこととする。
• 利用する項目や集団を追加した場合、変更の承諾を得ていることを公表の必須要件とす
る。
• 変更の承諾前に、承諾されていない項目や集団を利用した場合の救済措置として、公表
する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除または軽減すること
について審査を行うことができるものとする。
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