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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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(参考)利用規約の別表の改定方針(案)


現行の措置要件⑥に「提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や集団を使った分析を実施
した場合」を追記する。
太字部分が、現行の関連箇所。
○匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約 別表

措置要件
①特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8
に基づく基準に従い削除された記述等若しくは匿名要介護

認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を
取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合
を行った場合
②利用期間の最終日までに匿名要介護認定情報等の返却・ ⚫
消去並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
(以下「返却等」という。)を行わない場合
③匿名要介護認定情報等を依頼書等の記載とは異なるセ

キュリティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上
の危険に曝した場合

④匿名要介護認定情報等を紛失した場合
⑤匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した場合



⑥事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(あら
かじめ承諾された公表形式以外の形式で成果物の公表を ⚫
行った場合及び提供申出書や別添に記載されていないデー
タ項目や集団を使った分析を実施した場合を含む)
⑦公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等を取 ⚫
扱者以外に閲覧させた場合
⑧その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の

信頼を損なう行為を行った場合

措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から
返却等を遅延した期間に相当する日数の間、匿名要
介護認定情報等の提供禁止

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月又は無期限の利用停止・提供禁止

当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置

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