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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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7.「データ追加」に関するガイドラインの改定方針(案)


現行のガイドラインに定型データセットのデータ項目の追加の変更申出を行う際のルールについて
下記のように追記してはどうか。

匿名介護情報等の提供に関するガイドライン 改定案 (下線部が改定(追記)箇所)
第9 提供後に提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
1 総則
(1)専門委員会の審査を要しない変更
(2)専門委員会の審査を要する変更
(1)以外の場合(あらかじめ承諾された公表形式を変更する場合を含む)は、再度審査を行う必要がある
ため、原則として、改めて提供申出書を提出すること。
① 利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデータ項目を追加す
る場合、又は研究対象集団の定義を変更する場合を含む。 軽微な変更であっても申出をすること )
② 取扱者の追加の必要が生じた場合
③ 取扱者が交代する場合
④ 利用期間を延長する場合((1)④の場合を除く)
⑤ 取扱者の所属機関の変更に伴い、提供申出者の追加の必要が生じた場合
・・・(略) ・・・
厚生労働省は、記載事項の変更の申出を受けた場合は、第6の4に準じて当該申出の審査を行い、
その承諾・不承諾について匿名要介護認定情報等の提供に関する承諾通知書(様式2-1)・匿名要
介護認定情報等の提供に関する不承諾通知書(様式2-4)により利用者に通知する。なお、 「① 利用目
的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追加と研究対象集団の定義の変更に
ついては、委員長判断により、委員長決裁または書面開催を行うことも可能とし、通知書の決裁前に申出
者に内示を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受けた場合には直ちに利用を開始してよいものとす
る。

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