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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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8.「研究成果等の公表」に関するガイドラインの改定方針(案)


現行のガイドラインに「研究成果等の公表」を行う際のルールとして下記のように追記してはどうか。

匿名介護情報等の提供に関するガイドライン 改定案 (下線部が改定(追記)箇所)
第12 利用者による研究成果等の公表
1 研究の成果の公表
利用者は、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載した公表時期、
方法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果(最終生成物を含む)について
任意の様式で厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下、「公表物確認」という)。定型データセッ
トを用いて公表物を作成した際には、公表物確認の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデー
タから研究対象集団に絞り込む条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加
や対象集団の定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記することとする。公表物確認を
受けた厚生労働省は、当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的であるか、個人情報保
護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認し、
承認することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこととする。申出をしていない項
目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した場合、契約違反となることに留意す
ること。ただし、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除または軽減するこ
とについての審査を行うことができるものとする。
項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなければ公表でき
ないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
当該公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に利用者が独自に作成・加工した統計等に
ついてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにすること。
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