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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
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6.利用規約の改定方針(案)
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現行の利用規約において、すでに目的外利用に関する契約違反への対応が記載されている。
再発防止策を講じる目的で、以下の追記を加えるのはどうか。
匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約 (下線部が改定(追記)箇所)
・・・(略) ・・・
(契約に違反した場合の措置)
第15条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は利用者若しくは取扱者に本契約の解
除に当たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止を行い、本契約の解除の有無にかかわら
ず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取扱者は、本契約の終了後であっても、以下の
措置が適用されることに同意する。
一 利用者及び取扱者に対して、匿名要介護認定情報等の速やかな返却・消去並びに複写データ、
中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
二 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること、利用者から
の匿名要介護認定情報等の提供の申出を受け付けないこととすること、匿名要介護認定情報等を
利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととすること並びに利用者及び取扱者の
氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反して匿名要介護認定情報等の利用を行うことにより利益
を得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細を開示した
上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納付する。
3 利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、当該
利用者及び取扱者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パー
セントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
4 本契約に違反した者は、違反の発覚から原則3ヶ月以内に違反した理由と再発防止策を書面
にまとめ、事務局に提出すること。
太字部分が、現行の関連箇所示。
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現行の利用規約において、すでに目的外利用に関する契約違反への対応が記載されている。
再発防止策を講じる目的で、以下の追記を加えるのはどうか。
匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約 (下線部が改定(追記)箇所)
・・・(略) ・・・
(契約に違反した場合の措置)
第15条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は利用者若しくは取扱者に本契約の解
除に当たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止を行い、本契約の解除の有無にかかわら
ず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取扱者は、本契約の終了後であっても、以下の
措置が適用されることに同意する。
一 利用者及び取扱者に対して、匿名要介護認定情報等の速やかな返却・消去並びに複写データ、
中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
二 別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること、利用者から
の匿名要介護認定情報等の提供の申出を受け付けないこととすること、匿名要介護認定情報等を
利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととすること並びに利用者及び取扱者の
氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反して匿名要介護認定情報等の利用を行うことにより利益
を得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細を開示した
上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納付する。
3 利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、当該
利用者及び取扱者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パー
セントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
4 本契約に違反した者は、違反の発覚から原則3ヶ月以内に違反した理由と再発防止策を書面
にまとめ、事務局に提出すること。
太字部分が、現行の関連箇所示。
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