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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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1.前回までの議論のまとめ
〇 前々回の専門委員会における議論の結果、介護情報の利活用を推進する観点から、増加
する申出件数に対応し、迅速なデータ提供を行うために、特別抽出、集計表情報又はサン
プリングデータセットに加え、特別抽出のデータと同等の情報量を有する、全項目・全レコー
ドの情報が格納された「定型データセット」を整備し、ガイドライン等の改定内容を検討する
方針となった。
〇 前回の専門委員会では、「定型データセット」の整備に当たって、「匿名介護情報等の提供
に関するガイドライン」の規定の運用について、提供したデータの目的外利用を防ぐ観点か
ら、申出をしていないデータ項目を用いた分析結果の公表について契約違反と位置づけ、
契約違反に該当した場合には現行のガイドラインに規定されている内容を適用する方針を
議論した。
〇 「公表しなければ、申出をしていない項目を分析してよいか」について論点となり、認める場
合には、申出されていないデータ項目を用いた場合のリスクを考慮した審査が必要となるた
め、従来の審査とは異なる観点で申出内容を確認する必要があるとの意見が挙がり、契約
違反に該当する場合の条件を見直すこととなった。
〇 申出をしていない項目を利用する場合には、変更申出をいただき、当初の申出の研究内容
と比べて大きな影響が無い場合には変更を認める方針に決まった。
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