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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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別紙4

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和三年二月十六日付け厚

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施期間を令和六年三月三十一日まで延長すること。

生労働省発健〇二一六第一号厚生労働大臣通知)一部改正案


新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種において使用するワクチンに、コロナ

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種において組換えコロナウイルス(SA

満の者とすること。

て、トジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を加え、その対象者を五歳以上十二歳未

十五号。以下「法」という。)第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであっ

式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四

ウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日にファイザー株





RS―CoV―2)ワクチン(令和四年四月十九日に武田薬品工業株式会社が法第十四条の承認を受けた

ものに限る。)を使用する場合の対象者について、現在は「十八歳以上の者」としているところ、「十二
歳以上の者」とすること。