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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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内に注射するものとし、接種量は、〇・二ミリリットルとする方法
令和四年秋開始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉
を受けたものであって、トジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種又は
S―CoV―2)(令和四年一月二十一日に法第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SAR
(二)
て一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
回接種又は令和四年秋開始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおい
びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初
法第十四条の承認を受けたもの(最初に当該承認を受けたものを除く。)であって、トジナメラン及
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に
(三)
接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
ち、被接種者が最後に受けたものの終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンを初回接種又は令和四年秋開始接種のう
(四)
令和四年秋開始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉
を受けたものであって、トジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種又は
S―CoV―2)(令和四年一月二十一日に法第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SAR
(二)
て一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
回接種又は令和四年秋開始接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおい
びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初
法第十四条の承認を受けたもの(最初に当該承認を受けたものを除く。)であって、トジナメラン及
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に
(三)
接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
ち、被接種者が最後に受けたものの終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンを初回接種又は令和四年秋開始接種のう
(四)