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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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四年一月二十一日に法第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであって、ト

ジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種又は第一期追加接種のうち、被接

種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第一期追加接種及び第二期追加接種に関する規定を削る

〇・二ミリリットルとする方法を加えること。


新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和五年春開始接種は、次に掲げるいずれかの方法によ

こと。

り行うものとすること。

・五ミリリットルとする方法

が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇

メラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種又は令和四年秋開始接種のうち、被接種者

法第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又はエラソ

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に

(一)