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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴
う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされ
た同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴
新型コロナ予防接種の第一期追加接種として、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SAR
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種の実施方法に、一・三ミリリットル
の生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和
二
場合の方法について、初回接種の終了後からの接種間隔を五月以上から三月以上に変更すること。
ち、最初に当該承認を受けたものであって、ファムトジナメランを含まないものに限る。)を接種する
関する法律(昭和三十三年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の承認を受けたもののう
S―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
一
令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部改正
う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同
第一
別紙2
う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされ
た同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴
新型コロナ予防接種の第一期追加接種として、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SAR
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種の実施方法に、一・三ミリリットル
の生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和
二
場合の方法について、初回接種の終了後からの接種間隔を五月以上から三月以上に変更すること。
ち、最初に当該承認を受けたものであって、ファムトジナメランを含まないものに限る。)を接種する
関する法律(昭和三十三年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の承認を受けたもののう
S―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
一
令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部改正
う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同
第一
別紙2