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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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五
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和五年春開始接種を行うに当たっては、新型コロナウ
イルス感染症に係る注射であって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりな
おその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則附則第七条第一項
各号の注射に相当するものについては、当該注射を初回接種と、附則第八条第一項の注射に相当するも
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種の方法から以下のものを削ること。
のについては、当該注射を令和四年秋開始接種とみなすこととする。
六
内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
メラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉
法第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又はエラソ
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に
(一)
法第十四条の承認を受けたもの(最初に当該承認を受けたものを除く。)であって、トジナメラン及
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に
(二)
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和五年春開始接種を行うに当たっては、新型コロナウ
イルス感染症に係る注射であって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりな
おその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則附則第七条第一項
各号の注射に相当するものについては、当該注射を初回接種と、附則第八条第一項の注射に相当するも
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種の方法から以下のものを削ること。
のについては、当該注射を令和四年秋開始接種とみなすこととする。
六
内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
メラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉
法第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの又はエラソ
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に
(一)
法第十四条の承認を受けたもの(最初に当該承認を受けたものを除く。)であって、トジナメラン及
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に
(二)