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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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別紙1

第一

予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱
予防接種法施行令の一部改正

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う場合において、予防接種の勧奨及び予防接種を受ける

努力義務に関する予防接種法の規定は、五歳以上六十五歳未満の者であって、新型コロナウイルス感染症

に係る予防接種を既に二回受けたものに対しては、心臓、腎臓、肝臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有

施行期日

する者等及びその者の保護者を除き、適用しないものとすること。(本則関係)
第二

この政令は、令和五年五月八日から施行すること。(附則関係)