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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》
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並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)とする。

有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの

に限る。)とし、その対象者を十二歳以上の者(十二歳以上六十五歳未満の者にあっては、基礎疾患を

、トジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むもの

ァイザー株式会社が法第十四条の承認を受けたもの(最初に当該承認を受けたものを除く。)であって

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日にフ

(三)

事項は同年四月一日から適用すること。

この通知は、令和五年五月八日から適用すること。ただし、一から三の事項は同年三月八日から、四の



症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)とする

五歳未満の者にあっては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重

会社が法第十四条の承認を受けたものに限る。)とし、その対象者を十二歳以上の者(十二歳以上六十

組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和四年四月十九日に武田薬品工業株式

(四)